産業医にストレスチェックを断られた!~完全対応の弊社までご相談下さい~

2015-12-16

はじめに:
弊社のストレスチェックに関するサービス料金等については、こちらをご覧ください。

弊社では、精神科専門医であり、豊富な産業医経験を有する医師が、ストレスチェック実施代表者・高ストレス者医師面接を担当させて頂いております。

一般ビジネス誌でストレスチェックの特集

週間東洋経済の12月19日号は「全ビジネスマンを巻き込む大騒動。ストレスチェックがやってきた!」のタイトルでストレスチェックの特集を組んでいます。早速購入し拝読しましたが,ストレスチェック制度について,一部情報が古い点(面接医師の意見書等)もありますがおおむね中立的・客観的に事実をとらえ,記者の考察・問題提起も納得できるものであり,非常に良い内容だと感じました。

記者の方は,おそらく始めは産業精神保健分野の知識はそれほどなかったものと思いますが,ここまで丁寧に取材・勉強をされこの内容の記事を書かれたのであれば,相当すごいことだと感心しました。

 

ストレスチェックを産業医が断るケースが相次ぐ

雑誌の中では,『責任は増すばかり。産業医の実像』という記事がありますが,その内容も非常に適確に事実をとらえ問題提起をされています。特に,今年の5~6月に日本医師会が実施した産業医に関するアンケート調査の結果もしっかり引用しているところは,さすがです。

この記事は, 『「えっ,先生がやってくれるんじゃないの?」…,人事・総務担当者の愕然とした声が上がっている。』の一文から始まっています。ストレスチェックに関する仕事を,既存の産業医の先生が断るケースが多発しているというものです。

弊社には、ありがたいことに企業様からの産業医選任に関するお問い合わせを多数頂いていますが,そのほとんどが「ストレスチェックに対応できる精神科の産業医を探している」「今いる先生に断られてしまった」というご相談ですので,この記事の内容は本当です。

 

ストレスチェックの関与を産業医が断る理由~訴訟リスクと厚生労働省の立場

産業医がストレスチェックを断る主な理由は,こちらの記事こちらの記事で以前から私が主張している通り,「産業医に訴訟リスクが生じる」+「厚生労働省自体が,産業医がストレスチェックに関わることを義務化せず,「関わることが望ましい」程度に留めている」の2点です。この状況では,以下の通り,産業医が断ってくるのもある意味仕方ありません。

理由① 産業医のほとんどは副業であり,リスクは負いたがらない

医師会のアンケートのデータによると,産業医が実際に産業医活動に当てている時間は「1月あたり5時間未満」が66%を占めます。ほとんどの産業医の先生は,病院勤務や自分のクリニックの空き時間に副業として活動しているのです。空き時間に実際に活動してくれればまだ良い方で,実際は法律で決められた月1回以上の企業訪問も実施せず,健康診断の結果さえ目を通さず,名義だけ貸して月数万円の報酬をもらうケースも散見されます。私のように産業医を本業にして月に150時間以上産業医活動をしているような医者は圧倒的に少数派です。

このように,月に数時間だけ活動し(最悪,名義貸し)副業的にやっている場合には,ストレスチェックの責任を負わされたらたまらないと考えて,ストレスチェックに関わることを拒否しても何ら不思議ではありません。ストレスチェックに関わることは義務ではないと厚労省もわざわざ言ってくれているのですから,むしろ断ることがある意味合理的判断だと,私がその先生の立場でも考えるかもしれません。
雑誌にも書かれている通り,「副業で,訴訟リスクもないから比較的安価な報酬で今までやってきた。ストレスチェックをやると割に合わない。」「これを機会に,副業でやってる産業医の仕事は辞めよう」と考える産業医も一部には存在するのです。

2016年7月20日追記)
そして実際に、ストレスチェックに関連してではありませんが、産業医の就業判定に関して、産業医自身が労働者から訴えられる事件が発生しました(こちらの記事をご参照下さい。)

理由②精神科が専門の産業医は少ない

医師会のアンケートによると産業医の中で精神科・心療内科を専門領域にしているのはわずか5%です。その5%の中で,さらに産業保健に関しても専門性を持つ(産業衛生学会の専門医や労働衛生コンサルタント)となると,おそらく1%をゆうに切ると思います。

厚労省は,高ストレス者への医師面接をするには精神科の専門性は不要と言い,面接マニュアルも出してくれていますが,こちらの記事にも記載しているとおり,実質的にはかなり難しいのではないかと個人的には思います。

仮に『膝のチェック』なるものが法制化されて,膝が痛い人の話を聞いて病院受診が必要かどうか判断しろ,見逃したら訴えられるリスクがあるとなると,精神科医であり整形外科医ではない私は,かなり嫌であまり自信がないですから(適切な例えなのか判りませんが…。)

厚労省が何と言おうとも、「専門じゃないから難しそう→自信が無い→自信が無いことをやって,訴訟リスクに繋がるのは嫌」と産業医の先生方の多くが感じられているからこそ,ストレスチェックへの関与を断るケースが多発しているのでしょう。
この不安を完全に解消するには,「産業医の無重過失は免責」等と立法化するか(←ほとんどありえないですが),実際にストレスチェック関連で産業医が訴えられるも「産業医はそこまで責任を負わない」と最高裁が判示するか,なんらかの症状がある人は産業医の責任を回避するために全て精神科病院・クリニックに紹介する(→その結果どのような事態が生じるかは,また機会があれば書こうと思います。)しかないように思います。

 

では,企業はどう対応すべきか?

そんな状況のなか,企業はどうすれば良いのか,私が考える方法を3つほどご紹介します。 

①実施者や医師面接を外部機関に委託する

ストレスチェックを外部に委託する企業がほとんどだと思いますので,それとセットで医師面接も外部機関に頼む方法です。しかし,その方法は個人的には以下の理由であまりおすすめしません。

こちらの記事にも書いていますが,会社へ自分の検査結果を開示してまで医師面接を希望する高ストレス者とはどのような人になるのかを想像して下さい。企業によって異なるので一概には言えませんが,

①うつ症状等が既に出ていて医師に相談したいと考えている人
②医師面接を通じて職場環境改善について会社側に何らかの要望を伝えたい人 

の2者が含まれるのは間違いありません。過重労働面談とは違うのです。過重労働面談(本人申出関係なく一律に実施している企業)では,残業を80時間しても元気で何の問題のない人も多く含まれますが,ストレスチェックの医師面接に上がってくる人は,高確率で背景に何かがあるのです。

この人たちへ医師面接が1回で済むでしょうか?

症状のある人へは(病院へ紹介して治療を受けさせたとしても)1か月後くらいには病状変化の確認のため再度社内で医師面談を組むのが普通です。1回だけ面接してそのまま放置し病状が悪化すれば,明らかに安全配慮義務違反になるでしょう。

つまり,継続的なフォローが必須となりますが,外部機関が手配する医師面接は通常1回のみであり,継続的にフォローするのは困難です。だからこそ外部に委託するのではなく,継続的にフォローできる産業医・顧問医が必要になります。

また,厚生労働省が「産業医等がストレスチェック・面接を行うのが望ましいが,外部機関に委託もできる」としている理由は,名義貸し等が横行している産業医業界において,ストレスチェックに産業医が関わることを義務化すると,制度自体が破たんしてしまうという政策的判断によるものであり,従業員への安全配慮義務をしっかり履行したいと考えている企業にとっては,ストレスチェック・面接を社内の産業医・精神科顧問医等を利用して完結させるに越したことはないのは自明です。

②精神科医を顧問医のような形で雇う

そこで,今いる産業医の先生がストレスチェックへの関与を拒否した場合は,産業医に加えて精神科医を顧問医として雇いストレスチェックと医師面接を行わせる方法も考えられます。

個人的には次の③のようにストレスチェックにも対応できる産業医に変更すれば全て解決する話ではないかと思いますが,現在いる先生には今までお世話になっているので契約解除しにくいとか,内科の先生を生活習慣病対策等で置いておきたい等の理由もあろうかと思いますので,費用面で余裕があるのであれば,精神科顧問医を産業医に上乗せして雇うのも良い選択肢だと思います。

 

③産業医を変える

ストレスチェックに対応できる産業医へ変更すれば,外部機関に委託せずとも産業医自身が高ストレス者への面談ができます。しかも,職場のことを良く知り,上司や労務担当者と連携できる産業医であれば,より適切な意見を企業に提供することができるでしょう。
また,産業医として月に1回以上企業を継続的に訪問する訳ですから,高ストレス者へのフォローも確実に実施でき安全配慮義務を果たすことも可能になります。メンタルヘルスに強い産業医であれば,ストレスチェック以外で生じたメンタル不調者への対応もより適切に行うことができます。

ただ問題点は,そのような産業医をいかに見つけるかです。精神科が専門で,かつ産業保健にも精通している産業医は全国的にも非常に稀少だからです。

 

産業医から断られた場合でも,断られるまでは行かないがあまり乗り気でない場合も,ストレスチェックについてお困りの企業様は、全国対応可能な弊社サービスのご利用をぜひ一度ご検討下さい。

 

 

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