費用について
御社にとって「安心できる」「本当に役に立つ」産業医を選任して下さい
「近所の開業医に頼んでいるが、産業医が月1回の職場訪問もしてくれない(名義貸し)。違法状態であり、労基署から是正勧告を受けてしまった。」
「精神科は専門外だから、ストレスチェック・メンタル不調者への対応も難しいと言われてしまった。」
「精神科が専門外のため、客観的・正確な病状評価ができず、メンタル不調で休職している本人の希望や主治医診断書の内容を鵜呑みにして、簡単に職場復帰させ、復帰後やはり体調が回復しておらずすぐに再休職となってしまうケースに困っている。」
「産業医派遣会社・紹介会社に頼んでいるが、産業医が専門ではない、バイト感覚の医者が派遣されてくる。また、病院の異動などの自己都合ですぐに辞めてしまい、定着しない。」
いずれも、企業様から弊社に寄せられた実際の声です。
従業員の健康管理に対する企業コンプライアンスの重要性が増す中、現状の産業医に対して不満を持ち、弊社へご相談頂くケースが増えています。また、ストレスチェックが義務となった現在、実施者業務や高ストレス者面接にも確実に対応でき、集団分析・職場改善に対する支援もできる精神科産業医を選任したい・変更したいと弊社にご依頼頂く企業様も多くなっています。
では、なぜこのように産業医に対して企業が不満を抱いてしまうのでしょうか?
それは、現状では、多くの産業医にとっての本業は開業医・病院勤務医であり、残念ながら産業医活動は、本業の合間に行う副業・アルバイトに過ぎないことも理由の一つと言われています。また近年、産業医派遣会社が乱立し、派遣される産業医の質の確保がなされていない現状も指摘されています。
弊社は、産業医派遣会社ではありません。
産業医業務が副業ではなく、産業医業務のみに特化し専業として活動している弊社代表産業医(精神科専門医 兼 特定社会保険労務士)が、責任を持って御社を直接担当させて頂きます。
産業医の選任・変更をご検討中の企業様は、お見積り・ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
嘱託産業医サービス
・毎月1回、定期に企業様を訪問し、法令に定められた産業医業務を行います。
・訪問日以外の人事労務担当者様・上司の方からの電話・メール相談は無料です。
・ご契約頂いた企業様には弊社代表の携帯電話番号をお知らせし,土日祝日・時間を問わず相談対応させていただきます。
・定期訪問日以外での面談対応(弊社面談ルームでの面談、WEB面談、臨時企業訪問)も可能です(下記のスポット面談サービス利用)。
基本料金
1回あたりの訪問時間 |
料金(月額、税抜) |
1時間 | 8万円 |
2時間 | 10万円 |
3時間 | 12万円 |
・ストレスチェック高ストレス者面接や、ストレスチェック実施者業務も含んだ料金です。別途追加料金はかかりません。
・契約手数料等の初期費用や更新料はかかりません。
・交通費無料対応エリア内であれば,交通費は不要です。その他の地域でも、札幌~沖縄まで産業医訪問させて頂いています。お気軽にお問い合わせください。
・ご契約頂いた企業様の担当(定期訪問等)は、全て弊社代表産業医の山崎が直接行います。
・産業医がいない50人未満の拠点が他に存在する場合、そちらの健診結果のチェック等も上記料金内で行います。地方拠点で生じた長時間労働・メンタル不調の従業員に対しても、法定の要件(厚労省通達を参照)を満たした上で、弊社システムにてWEB面談することができます。(対象人数に上限があります。詳しくはお問い合わせ下さい)。
顧問医サービス
・メンタルヘルス不調者への対応方法などを、電話・メールで相談可能です。
・嘱託産業医サービスとは違い、定期の企業訪問、従業員面談はサービス内容には含まれていません。企業訪問や面談が必要な場合は,スポット面談サービス(下記)を都度ご利用頂くことになります。
・ご要望に応じて、ストレスチェック実施者を受託致します。
基本料金
:1事業場あたり月額2万円
(企業単位・エリア単位でのご契約も可能ですので、ご相談下さい。)
スポット面談サービス
料金は,面談を行う場所により,以下の通り異なります(嘱託産業医サービスまたは顧問医サービスご契約中の企業様の場合)
面談場所 | 料金 |
御社訪問 |
訪問時間単位で計算 ・嘱託産業医サービスの料金を基準に決定致します。 |
弊社面談ルーム WEB面談 |
人数単位で計算 一人当たり1回 2万円 |
・嘱託産業医サービスや顧問医サービスのご契約がない場合でも、単発でのスポット面談を承っております(詳細はこちらのページ)。費用は上記とは異なり、面談内容等ヒアリングの上、別途お見積りとなりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
当社サービスとストレスチェックとの関係
・実施者業務(無料対応)→こちらをご覧ください。
・高ストレス者への医師面接→こちらをご覧ください。