ストレスチェック制度構築サービス

・ストレスチェックの委託先をまだ決めていない企業様

 弊社では,以前からストレスチェックや職場改善に取り組み,国が定めた基準を満たした実績のある検査機関と業務提携しております。ストレスチェックの実施の部分(紙やWEBでの従業員への質問や結果集計等)は検査機関が受け持ち,医師にしかできない実施者業務や高ストレス者面接の部分は弊社が受け持つ体制を整えております。

弊社と弊社提携検査機関が緊密に連携し御社にストレスチェックサービスを提供させて頂くことで,ストレスチェックの実施から医師面接・就業判定までワンストップでの対応が可能となっております。

また,厚生労働省の無料プログラムをご利用になる場合でも,ストレスチェック実施体制の整備から高ストレス者への医師面接までトータルで支援させて頂きます。

 

・委託先をすでに決めた企業様

委託先を決めたら(又は厚労省の無料プログラムを使用),次に考えなければならないのは,「実施者をどうするのか」,「高ストレス者に対する面接を行うための医師をどう確保するか」です。弊社の産業医サービスまたは顧問医サービスをご利用頂ければ,弊社代表産業医が責任を持って,御社の全ての拠点(支店等)の実施者を無料でお引き受けします(こちらの記事をご参照下さい。医師面接については,以下の通りです。

 

<医師面接について>

①精神科が専門ではない産業医の先生に頼んでも大丈夫なのか?

法律上,面接を実施する者は『医師』であればよく,精神科医である必要は全くありませんので,非精神科医に依頼しても法的に何ら問題はありません。

ただ,実際には,精神科医と非精神科医では,メンタル不調者に接した経験量が絶対的に違うため,精神科医の方がメンタル不調のリスクのある危険な人をより確実にピックアップできる嗅覚があり,精神科医に面接をお願いするに越したことはないと言えるでしょう。弊社代表は,精神科専門医であるため安心してお任せ頂けます。

 

②外部の業者に医師面接を依頼しても大丈夫なのか?

法律上は,面談を実施する者は『医師』であればよく,会社の産業医や顧問医である義務まではありませんので,外部の業者が手配した精神科医に丸投げしても『違法』とまでは言えません。

しかし,精神科医であっても産業医学に精通しているとは限りませんので、どのような医者が面接してくれるかを事前にチェックしておく必要がありますし(ストレスチェック制度のポイント),厚労省のストレスチェック指針には「産業医等(産業医,精神科顧問医)が面接することが望ましい」とはっきりと明記されています。それにも関わらず,業者が用意した,事業場と日頃からの関わりを持たない医師・開業医に面接を依頼することは企業としてリスクがあると言わざるをえません。

なぜなら,万一,面談を受けた労働者がその後自殺してしまった場合,遺族から「面接をしたのが,事業場と日頃から関わりのない医師だったから,適切な助言・介入を受けられず自殺に繋がった。なぜ国の指針の通り,事業場の産業医等に面接させなかったのか。」と主張されてしまう恐れがあるからです。(企業の責任の有無は最終的には司法が判断することですが,遺族と遺族側弁護士の主張として,そのような非難がありうるという意味です。これは非精神科医の面接の場合と違って,はっきりと指針に明記されていることですので,遺族側の主張として一定の説得力を持つのではないかと思います。)

遺族にそのように主張された場合,会社として「産業医の先生が面接を嫌がりまして,やむなく外部業者に依頼しました…」「産業医は実は名義貸しでほとんど会社に来ませんので,外部業者に依頼しました…」と言えますか?
安全配慮義務を満たし、トラブルとなるリスクを減らすためにも、御社の産業医又は精神科顧問医で医師面接を完結させることができる体制を作られることを強くお勧めします。

弊社の嘱託産業医サービスまたは顧問医サービスをご利用頂ければ,高ストレス者に対する医師面接も責任を持って行います。
(料金等については,実施者の受託に関してはこちらの記事
 高ストレス者に対する医師面接に関してはこちらの記事をご参照下さい。)

 

 

 

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