用語集

・安全配慮義務

労働契約法5条には「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」とあります。つまり,企業は労働者を働かせる上で,労働者が健康を害さないよう配慮する義務があります。例えば,有害な化学物質を使用する際には,しっかり事前に労働者に教育を行い適切な取り扱いをさせるなど,企業が取るべき対応はわかりやすいのですが,メンタルヘルスに関しては,何をもって企業の安全配慮義務とするかは判断が難しくケースによっても異なるため,企業が頭を悩ませる点でもあります。

 

・過重労働

労働者に過重労働をさせることは,企業にとって大きなリスクです。すなわち,脳・心臓疾患およびメンタル疾患の労災リスクを抱えることになり,しかも,労働時間という客観的に明確な証拠が残るため言い逃れできない状況に追い込まれます。

ごく大ざっぱにいうと,時間外労働が月45時間以上となれば労災リスクが発生し,月100時間を超えるとかなり危険なレベルと言えるでしょう。なるべく,過重労働は避け,やむを得ず発生してしまった場合には医師面接を受けさせることでリスクをマネジメントしましょう。

 

・労働基準監督署による臨検監督

いわゆる労基署の臨検。大きく分けて定期監督,災害時監督,申告監督(いわゆる労働者のタレコミによる臨検)があります。法違反に対しては是正勧告が出され,法違反まではいかないが改善が望ましいものには指導票が出されます。それらの指導に対し,改善することなく放置した場合,書類送検される可能性もありますので適切な対応が必要です。(ちなみに,産業医の名義貸しは違法ですので,是正勧告されます。是正勧告で済めば良いのですが,そこから未払い残業代や違法な時間外労働の指摘にまで波及しかねませんので注意して下さい。)

 

・ストレスチェック制度

平成27年12月1日に改正労働安全衛生法が施行され,50人以上の事業場においては平成28年11月末までに1度はストレスチェックを実施することが義務になりました。その主な目的は,定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させることです。

 

・ストレスチェック実施者

ストレスチェックを実施する医師または保健師等をいいます。厚生労働省の指針によれば,産業医が実施者になることが望ましいとありますが,責任を負うリスクを嫌い実施者になりたがらない産業医の先生も多くいらっしゃいます。弊社では,法的知識をもとにしたリスクマネジメントに自信がございますので,嘱託産業医サービスまたは顧問医サービスをご利用頂いている企業様に対しては,責任をもって実施者を引き受けております。

 

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