ストレスチェック制度のポイント

①社内でやるか,外部業者に委託するか

厚生労働省がストレスチェックを行うための実施プログラムを公開していますので,小規模の会社であれば社内で全てを行うのも良いと思います。

しかし,ある程度人数が増えてくると事務処理量が膨大となり,労働者のプライバシー情報を誤って流出させたなどのミスも許されませんので,データの取り扱いに慣れた外部業者に委託したほうが結局は効率がよく,安く付くように思われます。

ただし,今回のストレスチェック制度をビジネスチャンスとばかりに多くの企業がこの分野に新規参入していますので,本当に信頼できる業者かどうかは厚生労働省の「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」などを参考にして見極めるようにしましょう。
なお,弊社にご依頼頂ければ,弊社と日頃から取引のある信頼に足る連携先業者を紹介させて頂きます。

 

②実施者(共同実施者)を誰にするか

厚労省のストレスチェック指針には「産業医が実施者となることが望ましい」とはっきりと明記されています。

しかし,実際には,リスクや責任の増大を嫌い,実施者を引き受けたがらない産業医の先生も多くいらっしゃるようです。

その場合,無理に実施者になってもらう訳にはいきませんので,外部業者に実施者も丸投げせざるを得ないのですが,それによって企業としてリスクを抱えることになっている点を認識しておきましょう。

つまり,厚生労働省が「望ましい」としていることをやらない訳ですから,万一従業員がメンタル不調で自殺などに至った場合,ご遺族とその弁護士からその点を追及される可能性はゼロではありません。産業医の先生は自分がストレスチェックに関わらないことでリスクを回避できていますが,その分のリスクを企業が抱えることになるので注意が必要です。

 

③高ストレス者に対する医師面接をどうするか

これも実施者と同様の問題があります。非精神科医の産業医の先生が,「メンタルは専門じゃないので自信が無い」,「万一,精神状態が悪い人を見逃して訴えられたら困る」と心配され,面接に積極的ではないという話もよく聞きます。

その場合,外部業者の手配した医師や開業医に依頼せざるをえない訳ですが,必ず以下の点は事前にチェックするようにしましょう。

☑ 業者が面接医師を準備してくれる場合でも,その医師がどんな医師なのかしっかりチェックできていますか?

☑ 「精神科専門医の開業医が診てくれるから安心」と謳う業者も多いですが,その先生は,会社の実状を理解して適切な就業制限・意見書を作成してくれる先生であることを確認していますか?患者さんの治療を行う精神科医と、企業と従業員の間に立ち調整役を担う産業医では、求められる役割・能力が違いますので注意しましょう。

☑ メンタル不調者が休職から復職する際,精神科開業医の先生から「半日勤務にするように」「ストレスのない部署へ異動させるように」等の,会社の実状・労働契約の内容からは容易には受け入れがたい診断書を受け取って困ったことはありませんか?
高ストレス者面接をする医師をしっかり選ばなければ、それと同じような意見書が出てきます。実際に、そのような意見書を受け取り、対応に苦慮する企業のケースが多発しています。

業者が用意した医師がどのような考えを持つ医師なのかしっかり確認しなければ,ストレスチェック後の面接でも同様の事が起こりえます。

⇒外部業者は開業医の先生等に面接をお願いして委託する立場ですので,そのような細部の確認まではできていないケースが多いので注意が必要です。

 

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