Archive for the ‘お知らせ’ Category

ゴールデンウィーク期間中の営業について

2017-04-28

ゴールデンウィーク中の営業につきまして以下の通りとさせて頂きます。

 皆様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

     
4月29日(祝)   休業               
4月30日(日)   休業               
5月   1日(月) 通常営業(9:00~17:00)      
5月   2日(火) 通常営業(9:00~17:00)      
5月   3日(祝)  休業              
5月   4日(祝)  休業  

なお、弊社産業医サービス又は顧問医サービスをご利用頂いております企業様におかれましては、お知らせしております弊社代表のメール・携帯電話に直接ご連絡下さい。
休業日でも対応させて頂いております。

 

東京オフィス移転のお知らせ

2016-11-01

11月1日より東京オフィスを移転致しましたのでお知らせ致します(11月末までは日本橋の旧オフィスも残しておりますので、どちらにご連絡頂きましても大丈夫です)。

 

新オフィスは以下の通りです。

 

〒104–0061 

東京都中央区銀座5-6-12 みゆきビル7階

電話番号   03-5931-7938 

FAX 番号  03-5931-7939

 

今後、東京でのスポット面談は新オフィスで行わせて頂こうと考えております。

 

銀座に移転し、アクセスの利便性や、面談ルームの雰囲気(清潔さ・遮音性・快適性など)を向上させました。

 

産業医事務所を開業し、本格稼働の今年4月からおよそ半年が経ちましたが、ストレスチェックの開始や、過労自殺が大きく社会的にクローズアップされていること等に伴い、メンタルヘルス問題にも確実に対応できる産業医を探されている企業様は多く、おかげさまで契約企業数は40社を超えて参りました。

 

皆様のご期待に沿えるよう、これからも邁進してまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

【雑誌掲載のお知らせ】ナーシングビジネス2016年9月号

2016-08-09

弊社代表が、ナーシングビジネス2016年9月号第2特集として「ストレスチェック制度を病院でどう活用するか」を寄稿させて頂きましたのでお知らせ致します。

 

以前より、弊社ホームページにおいても、「病院・医療機関におけるストレスチェック体制構築の難しさ」という記事をアップし多くのアクセスを頂いておりますが、その内容をさらに深めたものとなっておりますので、ご興味のある方は是非ご購入いただきご一読頂ければと思います。

また、記事の中では、ストレスチェック制度における衛生委員会の重要性についても記しております。今後、本ブログでも記事にする予定ですので、ご参考になさって下さい。

メンタル不調関連の就業規則整備のポイント➁

2016-06-30

前回の記事からの続きです。

③休職期間の通算

休職期間を通算する規定がない場合、一旦復職すれば休職期間はリセットされますので、理論上は何度も休職と復職を繰り返すことも可能です。

「何度も休職と復職を繰り返し、就業規則を悪用している」かのように仰る上司や人事担当者もいます。

しかし、メンタル不調者からすれば、

・「体調が良くなったから復帰」(←正当なこと)
・「再度病状が悪くなって働けないから、ルール(休職規程)に従って再休職」(←正当なこと)
・「働けるまで回復したから、職場復帰する」(←正当なこと)
・「会社が就業規則に通算規定を定めていないから、休職期間がリセットされる」(←ルールにのっとりリセットされているだけであり、本人は関係ない)

というだけであり、何ら非難されるべきことは行っていません。 (もちろん、休む必要が無い状態なのに、病状が悪いと虚偽の主張をして休んでいる等であれば、非難されるべきことですが。)

就業規則は労使間のルールであり、また企業が自ら定めたルールでもあるのですから、それに縛られます。自分でルールを定めた以上は、ルール通りに対応しなければならないのです。

休職を何度も繰り返されるのが困るというのであれば、メンタル不調者に対して不満を述べるのではなく、就業規則を以下のように変更することを検討すべきです。

例:『復職後6カ月以内に同一又は類似の事由により欠勤ないし通常の労務提供をできない状況に至ったときは、復職を取り消し、直ちに休職させる。その場合の休職期間は、復職前の休職期間の残期間とする。』

④職場復帰基準

休職から復職する際の復帰基準を、就業規則に入れ込んでしまう方法もあります。
ただ、その際には、場合によっては就業規則の不利益変更になりますので、合理的な基準を入れ込むようにして下さい

合理的ではない基準を入れた場合は、無効になります。
合理的でないものの代表としては、「健康時と同様の業務遂行が可能であること」と復帰の要件にすることです。

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド事件(東京地裁平成26年11月26日)の判例では、

『精神疾患は、一般に再発の危険性が高く、完治も容易なものではないことからすれば、「健康時と同様」の業務遂行が可能であることを復職の条件とする本件変更は、業務外傷病者の復職を著しく困難にするものであって、その不利益の程度は大きいものである一方で、本件変更の必要性及びその内容の相当性を認めるに足りる事情は見当たらないことからすれば、本件変更が合理的なものということはできない。』

として、不合理な復帰基準と判断されていますので注意が必要です。

⑤休職中の病状報告
これについては、色々と検討すべき事項があるため、別記事にします。

【お知らせ】名古屋オフィス開設で産業医面談がより便利に

2016-05-30

2016年6月1日より、弊社名古屋オフィスを開設致します。

 

住所:〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目26-39 GS栄ビル3F

電話番号:052-241-2708

 

以前より、名古屋の企業様から産業医業務のご依頼を頂いておりましたが、弊社の面談ルームが東京・大阪・神戸にしかなかったため、面談ルームでのスポット面談サービスをご提供できずにおりました。

 

今回の名古屋オフィスの開設により、名古屋でも弊社面談ルームをご利用頂いてのスポット面談サービスのご提供が可能になりました。

 

これにより、東京・大阪・名古屋の3大都市圏で、精神科産業医によるスポット面談をご利用頂ける体制が整いました。

 

名古屋で産業医を探されている企業様や、名古屋支店は従業員数50人未満で産業医がいないが万一メンタル不調者やストレスチェック高ストレス者が出た場合にもしっかり対応できる精神科産業医を探されている企業様などは、ぜひ一度弊社までお問合せ下さい。

ストレスチェックセミナーのお知らせ~精神科産業医として講演します~

2015-12-30

来る平成28年2月16日,大阪産業創造館で行われるストレスチェックセミナーにて,主催者の方からご依頼を頂き弊社代表産業医が講師を務めさせて頂くことになりました。

セミナーのパンフレットがこちらにアップされていますので,興味のある方は是非ご参加下さい。

 精神科産業医としてセミナーでお話しします

以前から当ホームページでも繰り返し述べていますが,ストレスチェック制度をしっかりと運用し,企業にとって意味のあるものにするためには,

①法・指針・マニュアル等に沿って,適切な実施体制を整える

②集団分析をして組織改善までつなげる

③高ストレス者への医師面接を適切に行うための産業医・精神科医を確保する

 以上の3点が重要です。

 

本セミナーでは①の部分について社労士の先生,②の部分について以前より組織改善に携わってきたEAPの先生,③の部分について私がお話しします。

3つの分野の専門家が一堂に集まって,それぞれの経験を踏まえてお話しするセミナーはあまりないのではないかと思います。

 

ストレスチェック実施後の産業医活用のポイント

私は,『ストレスチェック実施後の産業医活用のポイント』のタイトルでお話しさせて頂く予定です。こちらの記事にも書いている通り,ストレスチェック制度においては『しっかり企業と連携しながら面接してくれる産業医・精神科医を確保すること』が非常に重要になり,また実際に企業様も頭を悩ませておられる所ですので,その辺りの話を深く掘り下げてお話しさせて頂こうと考えています。

 

みなさまの参加のお申し込みをお待ちしております!(申込みには,パンフレットの参加申込書をご利用下さい)

ストレスチェック高ストレス者の医師面接・面談(委託料金等)

2015-11-25

はじめに

弊社サービスをご利用頂ければ、万一産業医のいない地方の支店で高ストレス者医師面接の必要が生じた場合でも全国対応が可能です。

また、人事労務の方から「内科や外科の先生にストレスチェック面談を任せて良いのか心配だ」、労働者の方から「外科の先生の面談を受けて、意味があるのか」という声も多く聞かれますが、弊社の産業医は精神科専門医であり、そのようなご心配も不要です

ストレスチェックの実施体制についてお悩みの企業様は、50社以上の企業や公的機関においてストレスチェック実施者・面接医師を担当している弊社精神科産業医へのご依頼を是非ご検討下さい。

①「嘱託産業医」をご契約頂いている事業場の場合

日本医師会の報酬表にもあるとおり、通常、高ストレス者医師面接は産業医報酬とは別料金となり、実施者業務を産業医に依頼する場合も別途20万円程度必要になるのが一般的です。

弊社の場合、産業医活動時間内であれば追加料金の発生なしに高ストレス者への面談を行います。
また、ストレスチェックの実施者も追加料金なしで無料で承ります(他の事業場の実施者受託も無料です。詳しくはこちらのページをご覧ください。)。

高ストレス者が多数発生した等の理由で,月1回の産業医定期訪問時間内に対応しきれなかった場合は,
産業医が企業様へ臨時で訪問し面談を行う(料金はスポット面談サービス分となります。)
弊社の面談ルーム(東京・銀座,大阪・北浜,名古屋・栄)まで従業員の方に来て頂く
・WEBにて産業医面談を行う(料金は,一人当たり2万円となっております。)
上記方法で対応可能となっております。

 

 

②「顧問医」をご契約頂いている事業場の場合

上記と同様に,弊社面談ルーム(又はWEB面談)まで来て頂ければ,一人当たり2万円で面接可能です。

産業医が御社へ伺って面談する場合(全国対応可能)は,スポット面談サービスの料金が発生し,一人当たりではなく,訪問時間単位での料金発生になります。
その場合,「あらかじめ弊社オリジナルの質問用紙に答えてもらう」「報告書作成は訪問時間外に作成する」等の工夫により,弊社では企業訪問1時間で2~3人程度の面接が可能です。

 

③産業医契約事業場以外に所属している高ストレス者への面談

例えば,東京本社で弊社と産業医契約をしているが,何も契約がない大阪支店の高ストレスの従業員への面談もして欲しいとのご要望があった場合,弊社の面談ルームまで来て頂くまたはWEBで面談を行うのであれば,同じく一人当たり2万円で面談可能です。(詳細は弊社サービスに関するよくあるご質問と回答」の4番をご覧下さい。)

弊社産業医が大阪支店に直接出向いて面談することも可能で,その場合はスポット面談サービスの料金となります。

これにより、全国に支店を持たれている企業様において、万一、産業医のいない地方の支店等で高ストレス者面接の必要性が生じた場合でも、精神科専門医である弊社の産業医が直接支店を訪問したり、WEBで高ストレス者面接を行いますので、全国対応が可能となります。

 

④嘱託産業医・顧問医のどちらもご契約頂いていない場合

基本契約として、嘱託産業医サービス・顧問医サービスをご契約頂くことをお勧めしておりますが、それらのご契約がない場合でも、単発でのストレスチェック面談を承っております。
費用は、ご要望内容をヒアリングの上、お見積りをさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

⑤ストレスチェック以外でのメンタル不調者対応や継続フォローのほうが重要

ストレスチェック高ストレス者への対応は,メンタルヘルス対策の中のごく一部に過ぎません。
むしろ,ストレスチェック以外で発生したメンタル不調者の方が,既に事例化・顕在化している分,より適切に対応する必要があるのは明白です

また,高ストレス者への医師面接を1回行った後のフォローはどうしますか?
面接対象者は,ストレスが高く何らかの症状がある等の理由で自ら面接を希望して手を挙げた方々ですので,安全配慮義務上,面接1回のみ行ってそのまま放置とはいかないでしょうから,一定期間は継続的に医師面接等を行いフォローする必要があるケースが多いのが実情です。法律上の義務である高ストレス者への医師面接をどうするかで頭が一杯になってしまい,その後の継続的フォローの必要性の視点が抜け落ちがちですので注意が必要です

このように継続的にフォローする必要があるため、国はストレスチェックへの対応は、月1回職場を定期訪問する産業医等が行うのが望ましいとしているのです。しかし、月1回の職場巡視も行わない、いわゆる『産業医の名義貸し』が横行し、精神科産業医も少ない現状では、ストレスチェックへの関与を産業医の義務とすると産業医への負担が大きすぎるため、やむなく義務ではなく「望ましい」レベルで留めていると思われます。

よって、企業にとって、医師面接を外部に委託するのは決して望ましいことではありません。自社の産業医・顧問医で医師面接とその後のフォローを完結させることができる社内体制の構築が望まれます

(ストレスチェック実施者については,こちらの記事をご参照下さい

【お知らせ】ストレスチェック実施プログラムが公開されました

2015-11-24

今年7月頃から,厚生労働省はストレスチェック実施プログラムを作成・公開する旨を公表していましたが,義務化まであと1週間という本日になってやっと,そのプログラムが厚労省ホームページで公開されました。

このプログラムを利用してストレスチェックを実施する企業様もあろうかと思いますので,いくつかポイントを挙げてみたいと思います。

法令に沿って,適切な体制を構築する

このプログラムを利用すれば,外部業者に委託した場合と違って費用は発生しませんので,コストダウンに繋がります。小さい規模の企業であれば,このプログラムと既存の産業医を利用して,ストレスチェック制度全体を100%社内のマンパワーのみで行うことができるでしょう。

ただし,事前にそれを行うための体制を以下のように整えておく必要があります。

①医師・保健師等の中から,実施者を立てる。

②人事権の有無等を考慮して,実施事務従事者を決める。

③高ストレス者で医師面接が必要な労働者が出てきた場合に,産業医が対応可能かどうかを確認しておく。対応できない又は産業医自体がいない場合は,弊社などの外部業者や産業保健総合支援センター等に問い合わせて,面接医師を確保しておく。

④その他,必要事項を衛生委員会で決定する。

 

労働者のプライバシーに配慮する

ストレスチェック制度においては,労働者がテストにどのように答えたのかについて,本人の同意なしでは企業は知ることはできません。非常に手厚く労働者のプライバシーが守られています。

ストレスチェックをこのプログラムを利用して社内で行う場合,基本的には社内の人間(実施事務従事者)が回答結果を収集し,結果を労働者に返却する等の事務手続を行うことになりますので,外部機関に委託した場合よりも,回答結果が社内の人間の目に触れる機会が増え,回答結果が漏れるリスクが高まると考えられますので注意が必要です。

 

実施事務従者を適切に選び,配慮する

産業医の先生等の実施者が,ストレスチェックの膨大な事務作業(労働者に回答用紙を配り,回収し,結果を各労働者へ返却し,集計する等)を全て行うことは考えにくいですので,実際には,実施事務従事者が事務作業のほとんどを行うことになると思います。

まず,実施事務従事者は,労働者の回答を全て見ることができる立場になりますので,人事権のある方はなることができません。実施事務従者を選任する段階で,適切な人を選ぶよう検討が必要です。

また,事務作業の負担は大きいものになることが予想されますので,実施事務従事者が過重労働にならないように配慮が必要です。さらに,上記のようにプライバシーが漏れないようにかなり気を付けながら作業しなければなりませんので,精神的な負担も過度にならないよう,企業がフォローしてあげることが必要かと思います。

 

弊社では,外部委託を考えている企業様には,弊社とお付き合いのある信頼できる外部機関を紹介させて頂き,弊社代表(精神科専門医)が実施者・医師面接を担当させて頂く体制を提供しています(外部機関を企業様自身で自由に選んで頂くことも,もちろん可能です)。

今回のプログラムを使って,企業内のリソースのみで対応したいという企業様に対しても,弊社が実施者をお受けしつつ適切な体制構築を支援し,その後の医師面接も行わせて頂くことも可能ですので,是非一度お問合せ下さい。

【お知らせ】「産業医変更,選任」に関するお問合せについて

2015-11-13

ストレスチェックの開始に合わせて,産業医を変えたい,または現在の産業医の先生に上乗せして弊社の顧問医サービスを利用したいとのお問合せを多数頂いております。その中で,企業様が産業医に対して持つ不満の共通点が見えてきました。

コミュニケーションがうまくいかない

 「コミュニケーションが取れない。連絡自体取れない。」

「こちらの要望を聞いてくれない」

「従業員面談後,報告書作成をお願いしても断られるか,提出が非常に遅い」

「というか,報告書って書いてくれるものなんですか?何も書いてくれないから,仕方なく担当者が面談に同席して,メモを取って社内での証拠・面談記録にしているんですけど…。」

→これらは,産業医うんぬん以前に,社会人としてどうかという問題です。
自分も医者なので大きなことは言えませんが,医者というのは病院という閉鎖的空間でしか働いたことがなく,患者さんから病気を治して欲しいとお願いされる立場で基本的には過ごしているため,サービス業という感覚が希薄です。
産業医業務を行う上でも,企業内にその感覚を持ち込んでしまうため,企業からの不満が生じがちです。

私は大企業の専属産業医として企業内で働いた経験もあり,企業の方々が何を求めているかをある程度理解しているつもりです。
弊社では,何よりも企業様とのコミュニケーション・意思疎通を重視し,かつ,報連相を迅速適確に行うことを心がけております。上記の例で言えば,面談報告書は可能な限り当日,遅くとも翌日までには提出することをお約束します。
また,ご契約頂いた企業様には,携帯電話番号をお伝えし,可能な限り土日祝日,時間帯にかかわらずご相談にのらせて頂いています。「会社で自殺未遂をした社員がいるが,この後の対応はどうすれば良いか」等の緊急時にも相談対応可能です。

ストレスチェック対応を断られた,メンタルヘルス不調者への対応ができない

「ストレスチェックに関わりたくないと言われてしまった」

「高ストレス者への医師面接はしたくないと言われてしまった」

「メンタル不調者への対応に不満がある」

「お願いしても,主治医との連携を取ってくれない」

→確かに,産業医活動の中でメンタルヘルス問題が占める割合は年々増加しており,精神科が専門ではない先生にとっては対応が大変だろうと思います。しかも場合によっては,症状と仕事が関連している場合があり,法的リスクマネジメントの視点も踏まえた適切な対応を取るのは,至難の業でしょう。

そのような場合には,現在居られる産業医の先生に加えて,弊社の顧問医サービスを是非ご利用下さい。基本サービス内に,電話・メールでの相談が含まれており,人事担当者・上司の方がメンタル不調者にどのように対応すればよいのかの助言をさせて頂きます。また,実際に従業員との面談が必要になった時のみ,別途費用はかかりますがスポット面談サービスをご利用頂けますので,御社の予算に応じた対応が可能です。

ストレスチェック実施者・実施代表者の無料対応について

2015-11-08

企業様から「ストレスチェックの実施者・実施代表者になってもらえるか」というお問合せを多数頂いております。
既に産業医の先生がいらっしゃってもリスクの観点から実施者になることを断られてしまった場合や,そもそも従業員50人未満の支店で産業医がいない場合にどうすれば良いのか悩まれ,弊社までご相談を頂いております。
また、医師会の報酬表にもあるとおり、実施者を受けてもらえるとしても高額の別料金が発生するため、躊躇される企業様もあるようです。

 

弊社では

『どこか一つの事業場(≒拠点,支店)』で産業医サービスをご契約頂いた場合,その事業場については当然実施者をお受けし,さらに,その事業場以外のその他の事業場』におけるストレスチェックの実施者業務も追加料金なしで承っております

例えば,東京本社で産業医としてご契約して頂いた場合,その他の支店(大阪支店,名古屋支店,福岡支店など)の実施者も企業様のご依頼があれば無料で承るということです。但し,厚生労働省の指針に沿うように,なるべく以下の条件を満たして頂くようお願いしております。

 

①『どこか一つの事業場』は可能であれば,本社又はそれに準ずる拠点にして頂くこと。(②を行いやすくするためです。可能であればで構いません。)

②会社全体のメンタルヘルス管理体制等に対する助言をさせて頂くこと。

③『その他の事業場』に既に産業医がおられる場合は,その産業医と必要に応じて連携させて頂くこと。産業医がいない小規模事業場の場合は,そこの健康管理に関する責任者(支店長等)と必要に応じて連携させて頂くこと。

 

実施者が見つからない,または外部の業者に実施者を丸投げすることには不安・リスクを感じる企業様,高ストレス者への医師面接も併せて検討されている企業様は、是非一度弊社までご相談下さい
50人未満の事業場や,50人以上でも産業医が実施者になるのが難しい事業場に対しても,弊社の精神科専門産業医が責任を持って実施者をお受け致します。

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