長時間労働・残業をした人への残業時間通知義務と産業医面談について

2018-12-14

産業医・産業保健機能の強化

来年4月から施行される労働安全衛生法改正については以前のブログでも取り上げましたが、その後、省令・通達(厚労省HPへリンク)等も公布されています。

その中には、長時間労働によって生じる心身の健康障害、特に過労死・過労自殺が社会的に大きな問題となっていることから、それらを防止するための施策も含まれています。

労働者に残業時間の実績を通知する義務が生じます

今回の改正において、その施策の内容は多岐にわたりますが、個人的に注目しているのは以下の条文です。

【改正安衛則52条の2第3項】
事業者は,(略), 当該超えた時間(注:1週間あたり40時間を超えて労働させた時間のこと)が1カ月あたり80時間を超えた労働者に対し, 速やかに当該労働者にかかる当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない

【それに関する通達】
当該通知については、研究開発業務に従事する労働者であって当該超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者及び新安衛法第66条の8の4第1項に規定する者(注:いわゆる高プロの者)を除き、新労基法第41条(注:いわゆる管理監督者)に規定する者及びみなし労働時間制が適用される労働者を含め、全ての労働者に適用されるものであること。当該超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものであること。
さらに、当該超えた時間の通知の方法等については、追って通知する予定であること。

 

すなわち簡単に言うと、残業が80時間を超えた場合は、会社からその労働者に「あなた残業80時間超えましたよ」と通知しなければならない義務が発生するということです。
具体的にどのように通知すれば良いのかについては、通達にあるように、今後追って行政から通達がでるとのことです。

 

私が想像するに、もし単に『あなた残業80時間超えましたよ』とだけ書かれた通知(メール)が人事等から送られてきたら、それを受け取った労働者は「だから何だと言うんだ!」、「わざわざそれだけメールしてくるなら、その前に長時間労働なんとかしてよ!」と怒る労働者も中には出てくるのではないでしょうか。

そこでおそらく実務的には、残業時間の通知に加え、健康相談の窓口を案内したり、80時間を超えた場合には本人が希望すれば会社は産業医面談を受けさせる義務があることなどを併せて通知することになると思われます。

すると、今までそのような制度があることを知らなかった労働者も「希望すれば産業医面談受けられるんだ」と知ることになり、今後、産業医面談を希望する長時間労働者が増加することが想像されます。これは将に、今回、国がわざわざこのような条文を作った狙いであるとも言えます。

 

昨今、大手広告代理店の新入社員自殺が大きく報道されたこと等をきっかけに、労働者の「働くこと(特に長時間残業)による健康障害」への意識は増々高まっています。
本人が希望すれば受けられるという点では、長時間労働者への面談とストレスチェック高ストレス者面談は共通するところがありますが、私が産業医としてストレスチェック高ストレス者面談をしていても「これだけしんどい思いをしていることを会社に知ってもらおうと思って」、「何かあった時に証拠になると思って」という理由で面談を希望する方が多数いらっしゃいます。

会社としては、もちろん長時間労働を無くすことが最も重要ですが、もし長時間労働になって本人が面談希望した際には、確実に面談を受けられる体制作りが求められます。

長時間労働をさせた上に、本人が希望しているのに医師面談を受けさせないという事態は、最も避けなければなりません。

 

全国で産業医面談できる体制を整えていますか?

今回の改正で変わったわけではありませんが、産業医のいない50人未満の事業場においても、労働者が希望した場合は医師による長時間労働者面談を行わなければならない法的義務が発生します。

弊社では、50人以上の産業医専任義務のある事業場はもちろんのこと、地方の小規模事業場に対しても、精神科を専門とする産業医が、対面またはパソコンやスマートフォンを利用したWEB面談を実施しております。

これから増えるであろう長時間労働者医師面接の体制構築を検討中の企業様は、1件からスポットでも承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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