私が労基署から注意・指導を受けてしまった件

2016-09-28

お恥ずかしながら、私が行っている産業医業務について、労基署から注意を受けてしまいました。(私が直接ではなく、事務担当の方が、監督官から口頭で指摘されました。違法ではないので是正勧告ではありませんが、改善するように言われたとのことです。)

 

健康診断結果の有所見者に対する医師意見に関してなのですが、皆さんの他山の石にして頂ければと思い、恥を忍んで公表することに致します。

 

なにがまずかったのか

健診の結果、異常所見がある場合には、健康保持のために必要な措置に関して健診日から3か月以内に、会社は医師から意見を聴取しなければなりません。

そして、安衛則51条の2第2項には『聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。』とあります。

 

それに従い、私は個人票に
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通常勤務可

産業医 山崎健太 印
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等と記入していたのですが、それだけでは不十分であると指摘されました。
 

意見を述べた日付を記載しなければ不十分

何が不十分かというと、『医師が意見を述べた日付が書かれていない』というのです。

 

法令には、『医師の意見を健康診断個人票に記載すること』としか書かれておらず、日付まで書けとはどこにも書いてないじゃないかと反論したくなりましたが、お上に逆らってはいけませんので、早急に日付スタンプを購入して今後は押すことにします。 

私自身は、もちろん法令に従い3か月以内に意見を述べていますが、労基署からすると、「日付記載がなければ、その証拠はないじゃないか。本当は3か月過ぎてから意見を言っているんじゃないの?」ということなのでしょう。そのお疑いももっともですので、今後は日付も記載するようにします。

実際に、他の産業医の先生が日付も記入されている例も見たことがありますので、良い機会だと捉え改善したいと思います。

 

労基署の目は厳しくなっている

最近の労基署は、こんな細部まで見て指導するようになったのだと思い、感心しました。身が引き締まる思いです。

世の中には、医師の意見聴取をしていない事業場が、特に50人未満の事業場を始めとして、山ほど存在すると思われます。これは、日付を記載していないのとは違って、明確に違法ですので、労基署の方々にはどんどんと是正勧告し改善されていくことを期待しています。

 

産業医業務をしていて最近特に感じますが、長時間労働による健康障害防止等に関して、労基署の目はどんどん厳しくなっています。

違法な事態は避けるのは当然のこととして、さらに一歩進んだ対策が求められつつあります。

 

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