【お知らせ】ストレスチェック実施プログラムが公開されました
今年7月頃から,厚生労働省はストレスチェック実施プログラムを作成・公開する旨を公表していましたが,義務化まであと1週間という本日になってやっと,そのプログラムが厚労省ホームページで公開されました。
このプログラムを利用してストレスチェックを実施する企業様もあろうかと思いますので,いくつかポイントを挙げてみたいと思います。
法令に沿って,適切な体制を構築する
このプログラムを利用すれば,外部業者に委託した場合と違って費用は発生しませんので,コストダウンに繋がります。小さい規模の企業であれば,このプログラムと既存の産業医を利用して,ストレスチェック制度全体を100%社内のマンパワーのみで行うことができるでしょう。
ただし,事前にそれを行うための体制を以下のように整えておく必要があります。
①医師・保健師等の中から,実施者を立てる。
②人事権の有無等を考慮して,実施事務従事者を決める。
③高ストレス者で医師面接が必要な労働者が出てきた場合に,産業医が対応可能かどうかを確認しておく。対応できない又は産業医自体がいない場合は,弊社などの外部業者や産業保健総合支援センター等に問い合わせて,面接医師を確保しておく。
④その他,必要事項を衛生委員会で決定する。
労働者のプライバシーに配慮する
ストレスチェック制度においては,労働者がテストにどのように答えたのかについて,本人の同意なしでは企業は知ることはできません。非常に手厚く労働者のプライバシーが守られています。
ストレスチェックをこのプログラムを利用して社内で行う場合,基本的には社内の人間(実施事務従事者)が回答結果を収集し,結果を労働者に返却する等の事務手続を行うことになりますので,外部機関に委託した場合よりも,回答結果が社内の人間の目に触れる機会が増え,回答結果が漏れるリスクが高まると考えられますので注意が必要です。
実施事務従者を適切に選び,配慮する
産業医の先生等の実施者が,ストレスチェックの膨大な事務作業(労働者に回答用紙を配り,回収し,結果を各労働者へ返却し,集計する等)を全て行うことは考えにくいですので,実際には,実施事務従事者が事務作業のほとんどを行うことになると思います。
まず,実施事務従事者は,労働者の回答を全て見ることができる立場になりますので,人事権のある方はなることができません。実施事務従者を選任する段階で,適切な人を選ぶよう検討が必要です。
また,事務作業の負担は大きいものになることが予想されますので,実施事務従事者が過重労働にならないように配慮が必要です。さらに,上記のようにプライバシーが漏れないようにかなり気を付けながら作業しなければなりませんので,精神的な負担も過度にならないよう,企業がフォローしてあげることが必要かと思います。
弊社では,外部委託を考えている企業様には,弊社とお付き合いのある信頼できる外部機関を紹介させて頂き,弊社代表(精神科専門医)が実施者・医師面接を担当させて頂く体制を提供しています(外部機関を企業様自身で自由に選んで頂くことも,もちろん可能です)。
今回のプログラムを使って,企業内のリソースのみで対応したいという企業様に対しても,弊社が実施者をお受けしつつ適切な体制構築を支援し,その後の医師面接も行わせて頂くことも可能ですので,是非一度お問合せ下さい。