ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度の流れ
平成27年12月より導入されたストレスチェック制度ですが,大まかに言うと企業は以下の流れを実施することになっています。
①年に1回ストレスチェックを行い,その個人結果を労働者へ通知し自分のストレスに気付かせることでメンタル不調になるリスクを低減させる。
②高ストレス者に該当し自ら希望した労働者に対しては,医師による面接指導を受けさせ,メンタルヘルス不調を発症しないよう未然に防止する。
③検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげる。
企業が気を付けなければならないこと
①ストレスチェック体制を法・指針・規程に沿って適切に構築する
適切な体制を構築しなければ,ストレスチェック制度が有効に機能しないばかりか,体制が不適切な場合は安全配慮義務違反となりかねません。
体制を構築する上で,企業が気を付けなければならない点は複数存在し,法に沿った適切な対応が求められます。
②高ストレス者への医師面接及び集団結果分析・職場環境改善を行う体制を整える
高ストレス者であって面接希望を申し出た労働者に対し,企業は確実に医師面接を行う法的義務があります。しかし,そもそも現在いる産業医の先生は面接をしてくれるのか(精神科が専門ではないため嫌がられる先生もおられます),産業医のいない地方の支店はどうするのか(コンプライアンスを重視する大企業ほど悩ましい問題となります)など,適切な面接ができる医師をいかに確保するかが企業にとって重大な課題になります。
今回,集団結果分析は努力義務となりました。「努力義務」とは何かについては,それに関する論文も多数あるほど難しい概念ですが,少なくとも「努力義務なんだから,やらなくてもいいだろう。」という考えは危険です。仮にメンタル不調者が生じ不幸にも自殺に至り遺族と訴訟になった場合,集団分析・職場改善をしていなかったら,特に社会的責任の大きい大企業であればあるほど,裁判官への心証は悪くなるでしょう。
訴訟を別にしても,このストレスチェック制度で本当に大切なポイントは「集団分析→職場改善→働きやすい職場環境→企業業績向上」の流れですので,職場環境改善を行う体制を整えることは重要になってきます。
弊社では、産業医経験豊富な精神科産業医が、集団分析・職場改善の支援をしております。お気軽にお問い合わせください。